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株式の自由譲渡性

株主が、その有する株式(出資持分)を自由に譲渡することができることを、株式の自由譲渡性という。

これは、株主がいつでも株式を譲渡して会社関係から離脱することができるようにすることによって、相互に信頼関係のない多数の者から広く資本を集めることができるようにする仕組みである。株式会社では、責任財産を会社に確保するために、出資の払戻しをすることが原則として認められていないため、株主にとっては株式の譲渡は投下資本回収のための重要な手段である。

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もっとも、多くの中小企業のように人的関係が重要な意味を持つ会社では、自由譲渡性を認めると人的関係を維持することが難しくなることから、各国の会社法は、一定の会社について株式の譲渡を制限することを認めている。株式の譲渡を制限する会社については、日本の譲渡制限株式のように一般的な会社法の中の特則として設けられている場合もあれば、かつての日本やヨーロッパ大陸諸国のように閉鎖会社に関する独立の制定法による企業形態(有限会社)が設けられている場合もある。
会社において、株主は直接経営を行わず、経営者(取締役会など)に経営権を集中することを、所有と経営の分離といい、これは多数の株主を有する大企業では普遍的に見られる特質である。

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2009年10月23日 17:23に投稿されたエントリーのページです。

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